溶接継手工法をご検討の前に
鉄筋継手の種類は、重ね継手を除くと、ガス圧接継手、溶接継手、機械式継手が有ります。2000年に施行された建設省告示第1463号鉄筋の継手の構造方法を定める件(以下「告示」という)においてガス圧接継手、溶接継手、機械式継手が各規程に基づき同様に、一般的な継手として扱われるようになりました。さらに、告示では構造部材における引張力の最も小さい部分に設ける場合の規定(告示3項一、二、三)とそれ以外の場合の規定が明確にされております。
A級継手とは (公社)日本鉄筋継手協会「溶接継手監(管)理の手引き」一部引用
告示第1463号「鉄筋継手の構造方法を定める件」は、構造部材における引張力の最も小さい部分に設けるガス圧接継手、溶接継手、機械式継手の各継手の仕様を定めていますが、本告示のただし書きの加力実験により継手の性能を確認すれば、この仕様規定の適用を除外されると同時に、構造部材における引張力の最も小さい部分以外にも継手を設けることができるとされています。この「構造部材における引張力の最も小さい部分以外にも継手を設けることができる継手」がA級継手です。告示に定める加力実験の方法は、1982年に建築センターが定めた「鉄筋継手性能判定基準」が従来から用いられ、溶接継手にはその中の「1の2 溶接継手性能判定基準」が適用されます。
A級継手以外とは
告示第1463号「鉄筋継手の構造方法を定める件」は、構造部材における引張力の最も小さい部分に設けるガス圧接継手、溶接継手、機械式継手の各継手の仕様を定めています。この構造部材における引張力の最も小さい部分に設ける継手がA級継手以外になります。
ガス圧接は、(公社)日本鉄筋継手協会の発行する資格証にて施工するガス圧接の施工がA級継手以外で継手位置は、構造部材における引張力の最も小さい部分に制限されています。ガス圧接でA級継手の施工する場合は、A級継手圧接施工会社の認定が必要です。
溶接継手は、A級継手以外の認定制度がこれまで無かった為、(一財)日本建築センターのA級評定を参考に、各工法の評定取得会社の資格証で使用されてきました。
現在は、(公社)日本鉄筋継手協会が発行するJIS Z 3882鉄筋溶接技量適格性証明書があります。どちらの場合もA級継手以外で継手位置は、構造部材における引張力の最も小さい部分に制限されています。溶接継手でA級継手の施工をする場合は、A級継手の評定若しくは、認定が必要です。
ガス圧接も溶接継手もA級継手以外の継手位置で施工した場合は、A級施工会社が施工を行ってもA級継手にはなりません。