検査

A級継手以外の場合

 

(公社)日本鉄筋継手協会

「鉄筋継手工事標準仕様書溶接継手工事(2017)」引用

検査

1.一般事項
(1)溶接部の検査は、外観検査及び超音波探傷検査によって行う。
(2)検査は、原則として発注者又は監理・責任技術者の立会のもとに行う。ただし、
発注者
     又は監理・責任技術者との協議により、立会を検査記録の提出に代えることができる。
(3)検査の時期は、前後の工程を考慮した上で、検査の実施及び判定並びに検査後の処置が
確実に行えるように定め、監理・責任技術者の承認を得る。
(4)検査数量は、次による。
a. 外観検査は、全数とする。
b. 超音波探傷検査は、抜取検査とする。
(5)検査は、発注者又は監理・責任技術者の承認を受けた検査技術者が行う。また、検査技
術者は、施工者の代理者である検査会社に所属する鉄筋継手部検査技術者資格の1W種
2種、又は3種を保有する者とする。
2.外観検査
(1)外観検査の検査項目は、表1による。
(2)外観検査は、目視によって行い、目視で判定が困難なものに対して、ノギス、スケール
その他適切な器具を用いて寸法を測定する。

表1 外観検査項目及び合否判定基準

検査項目

合格判定基準

偏心

公称径の1/10d以下

折れ曲り

3°以下

余盛高さ

母材表面以上3mm以下

アンダーカット

0.5mm以下

オーバーラップ

過大なものがないこと

クレーターのへこみ

周辺との差が1.0mm以下

割れ

無いこと

溶込不良

無いこと

ピット

無いこと

組立溶接の処理

本溶接で溶融させている

裏当て材の適正使用

鉄筋径と裏当て材の型番が合っている

※d:母材鉄筋の公称径

3.超音波探傷検査
(1)超音波探傷検査の検査項目は、内部欠陥の検出とする。
(2)超音波探傷検査の方法は、日本鉄筋継手協会規格 JRJS 0005(鉄筋コンクリート用異形
棒鋼溶接部の超音波探傷試験方法及び判定基準)に規定する二面振動子斜角探触子を用
いたK走査法による。
(3)継手の合否判定基準は、合否判定レベルを基準レベルの-20dbとし、これ以上のエコー
が検出された場合は、不合格とする。
4.超音波探傷検査における抜取検査
(1)抜取検査の検査ロットは、同一作業班が同一日に施工した溶接箇所とし、その大きさは
250箇所程度を標準とする。
(2)サンプルの大きさは検査ロットごとに30箇所とし、サンプルはランダムに抽出する。
(3)ロットの合否判定は、30箇所のサンプルのうち、不合格数が、1箇所以下のときはロッ
トを合格とし、2箇所以上のときはロットを不合格とする。
(4)ロットの処置については、合格ロットはそのまま受け入れ、不合格ロットは超音波探傷
検査による全数検査を行って合格した溶接継手を受け入れる。

不合格溶接部の処置
(1)検査で不合格が生じた場合は、直ちに監理・責任技術者に報告し、処置について承認を
得る。監理・責任技術者が処置方法を指定する場合以外においては、次の(2)(3)
により処置を行う。
(2)外観検査で不合格となった溶接部は、不合格溶接部を切り取って再溶接した後、外観検
査及び超音波探傷検査を行う。
(3)超音波探傷検査で不合格となった溶接部は、不合格溶接部を切り取って再溶接した後、
外観検査及び超音波探傷検査を行う。
(4)外観検査で10%以上の溶接部に不合格が生じた場合又は超音波探傷検査でロット不合格
と判定された場合は、以後の溶接継手工事を中止し、不合格の発生原因を調査する。
工事を再開するにあたっては、再発防止のために必要な処置を講じて、監理・責任技術
者の承認を得る。



 

A級継手の場合

(公社)日本鉄筋継手協会

「鉄筋継手工事標準仕様書溶接継手工事(2017)」引用

検査

1.一般事項
(1)A級溶接継手の検査方法は、外観検査及び超音波探傷検査とする。引張試験による検査を併用する場合は、特記による。
(2)検査は、原則として発注者又は監理・責任技術者の立会のもとに行う。ただし、
発注者
     又は監理・責任技術者との協議により、立会を検査記録の提出に代えることができる。
(3)検査の時期は、前後の工程を考慮した上で、検査の実施及び判定並びに検査後の処置が
確実に行えるように定め、監理・責任技術者の承認を得る。
(4)検査数量は、次による。
a. 外観検査は、全数とする。
b. 超音波探傷検査は、抜取検査とする。
(5)検査は、発注者又は監理・責任技術者の承認を受けた検査技術者が行う。また、検査技
術者は、施工者の代理者である検査会社に所属する鉄筋継手部検査技術者資格の1W種
2種、又は3種を保有する者とする。
(6)溶接継手施工会社が自主検査として引張試験を実施する場合は、施工者は事前に監理・責任技術者の承認を得た要領に従って試験片の抜取り又は試験片の作成に立会い、試験結果を監理・責任技術者に報告する。

2.
超音波探傷検査

(1)超音波探傷検査の方法は、日本鉄筋継手協会規格 JRJS 0005(鉄筋コンクリート用異形
棒鋼溶接部の超音波探傷試験方法及び判定基準)に規定する二面振動子斜角探触子を用いたK走査法による。
(2)継手の合否判定基準は、合否判定レベルを基準レベルの-20dbとし、これ以上のエコー
が検出された場合は、不合格とする。
(3)抜取検査は、次による。
a. 抜取検査の検査ロットは、同一作業班が同一日に施工した溶接箇所とし、その大きさは
250箇所程度を標準とする。
b. サンプルの大きさは検査ロットごとに30箇所とし、サンプルはランダムに抽出する。
c. 検査ロットの合否判定は、不合格数が、0箇所のときはロットを合格とし、1箇所以上のときはロットを不合格と判定する。
d. ロットの処置については、合格ロットはそのまま受け入れ、不合格ロットは超音波探傷
検査による全数検査を行って合格した溶接継手を受け入れる。
 

不合格溶接部の処置
(1)検査で不合格が生じた場合は、直ちに監理・責任技術者に報告し、処置について承認を
得る。監理・責任技術者が処置方法を指定する場合以外においては、次の(2)(3)により処置を行う。
(2)外観検査で不合格となった溶接部は、不合格溶接部を切り取って再溶接した後、外観検
査及び超音波探傷検査を行う。
(3)超音波探傷検査で不合格となった溶接部は、不合格溶接部を切り取って再溶接した後、
外観検査及び超音波探傷検査を行う。
(4)不合格溶接部の切断位置は、監理・責任技術者の指示による。この場合、構造部材における引張力の小さい部分以外の部分に位置する溶接部が1本の鉄筋について2箇所以上にならないような長さで切断する。
(5)外観検査で5%以上の溶接部に不合格が生じた場合又は超音波探傷検査若しくは引張試験でロット不合格と判定された場合は、以後の溶接継手工事を中止し、不合格の発生原因を調査する。工事を再開するにあたっては、再発防止のために必要な処置を講じて、監理・責任技術者の承認を得る。



 

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